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森林国営保険森林のまさかに備えて...

森林国営保険業務移管に関するお知らせ

「森林国営保険法等の一部を改正する法律」が平成26年4月9日に可決・成立し、4月16日に公布され、これまで国が実施してきた森林国営保険は平成27年4月1日に独立行政法人森林総合研究所(以下「森林総研」という。)に移管されることになりました。

移管時点で有効なご契約は、森林総研に自動的に引き継がれます(必要なお手続きはありません)。森林総研に引き継いだ後も、ご契約の補償内容に変更はございません。

 森林保険は森林所有者自らが突然の災害に備える唯一のセーフティネットであり、重要な公的保険です。移管後も、法律に基づいて国がしっかりと関与していくこととしておりますので、引き続き、森林国営保険及び移管後の森林保険をご利用いただきますようお願い申し上げます。

御不明な点等ございましたら、以下の連絡先にお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。林野庁のホームページにも、森林国営保険の今後の取扱いについて掲載して参りますのでご参照ください

  • 連絡先:林野庁 森林整備部 計画課 森林保険企画班 電話:03-6744-2246(直通)
  • 林野庁ホームページ
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手厚い保証保険適用災害(8つの災害)

8つの災害により契約森林が損害を受けたときに、保険が支払われます。

あなたの森林が災害にあったときのための保険です。

森林国営保険に加入していただいた森林に、災害によって損害が生じた場合、

お約束にしたがってその損害を補てんする制度です。

適用

災害補償件数

我が国は地形が急峻で台風や豪雪などの自然災害の

発生可能性が広範に存在しています。近年は特に台風による災害で、

大規模な損害が発生する傾向にあります。

グラフ

手続きの流れ

お申し込みは最寄りの市町村・森林組合等でお受けしております。

手続きは簡単です。森林の所在地・樹種・林齢・面積などをご確認のうえ、

契約申込書に保険料を添えてお申し込み下さい。

流れ
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O&A

Q1 森林国営保険とはどういうものですか?

A1 あなたの森林が災害にあった時のための保険です。

森林国営保険に加入いただいた森林により損害が発生した場合、お約束にしたがってその損害を補償する制度です。

Q2 誰でも申し込めるのですか?

A2 どなたでも申し込めます。

森林所有者であるなしにかかわらず、また、個人、法人を問わずどなたでも申し込めます。例えば、市町村長や森林組合長などが森林所有者に代わって申し込むことができます。お申し込みは最寄りの森林組合でお受けしております。手続きは簡単です。森林の所在地、樹種、林齢、面積などをご確認のうえ、契約申込書に保険料を添えてお申し込みください。

Q3 どんな森林でも加入できますか?

A3 天然林などはできません。

樹種、林齢、面積などに制限はありませんが、全く人手の入らない天然林や竹林は加入できません。それ以外の森林なら加入できます。

Q4 保険金を受け取ることができるのは誰ですか?

A4 森林の所有者です。

森林に損害が生じた場合は、森林の所有者に保険金を支払います。

Q5 保険の更新には面倒な手続きが必要ですか?

A5 いいえ、簡単に契約更新ができます。

お近くの森林組合担当者にご相談ください。簡単に手続きを行います。契約満了日をご確認ください。

Q6 どんな災害に保険金が支払われるのでしょうか?

A6 火災、風害をはじめ8つの災害により契約森林が被害を受けたときに支払われます。

  • 1.火災 (山火事で受けた損害)
  • 2.凍害 (凍結、寒風などによる枯死などの損害)
  • 3.水害 (豪雨、洪水による埋没、水没、流失などの損害)
  • 4.雪害 (大量積雪などによる幹折れ、根返りなどの損害)
  • 5.風害 (暴風による幹折れ、根返りなどの損害)
  • 6.潮害 (潮風、潮水浸水などによる枯死などの損害)
  • 7.噴火災(火災噴火による焼損、幹折れ、埋没、根返りなどの損害)
  • 8.干害 (乾燥による枯死などの損害)

Q7 保険金が支払われない場合がありますか?

A7 故意による場合や3年を過ぎてからのお届けの場合は支払われないこともあります。

保険金は、契約された保険金額の範囲内で損害に応じてお支払いいたします。しかし、次の場合は支払われません。

  • 1.損害が被保険者または保険契約者の故意または重大な過失によって生じたとき。
  • 2.損害発生の通知を怠ったとき。損害発生日から2年を越えると時効にかかります。
  • 3.損害が戦争、変乱または地震によって生じたとき。
  • 4.お支払すべき金額が4,000円未満の時。

Q8 保険金が受け取れない損害はありますか?

A8 場合によってはあります。

次の場合は支払対象になりません。

  • 1.倒木起こし等復旧可能な損害。
  • 2.補植等の必要もなく成林に支障のない程度の軽微な損害。
  • 3.立木の枯損の主たる原因が適地適木の誤りや苗木、植付けの不良等明らかに造林技術上
  • 4.の欠陥または病虫・獣害等によるものと認められる損害。

Q9 契約時、契約後に伝えることはありますか?

A9 以下の際にはお知らせください。

  • 1.契約時の契約対象の森林にすでに他の契約があるとき。
  • 2.契約後は次のことをお知らせください。
  • ・契約対象森林に他の契約を結んだとき。
  • ・契約内容が変更になったとき。
  • ・契約対象森林に損害発生の危険が著しく増加したとき。
  • ・契約対象森林に損害が生じたとき。
  • 3.上記についての申告を怠った場合は、保険金をお支払いできないときがあります。

Q10 希望に合わせた契約は出来ますか?

A10 基本的に契約できます。

  • 1.保険期間は、1年単位で希望する期間を選択できます。
  • 2.保険金額(契約金額)は、標準金額を契約の最高限度額とし、その範囲内で定めることができます。毎年の保険金額は森林の生長に合わせて金額を増やしていくスライド制と一定額にする据え置き制とがあります。(なお、幼年林については標準金額以内の保険金額をもって契約を締結していますが、壮年林については、近年、木材価格が下落しておりますので、加入に際しては地域の市況に応じた標準金額に対する適正な付保率でのご加入をお勧めいたします。詳しくは最寄りの森林組合等までご相談ください。)
  • 3.保険料は、一時払いまたは毎年の分割払いが選択できます。

Q11 災害が発生したときは、どうしたらいいのですか?

A11 すぐに、ご契約をお申し込みになった森林組合にお知らせください。

お近くの森林組合担当者にご相談ください。簡単に手続きを行います。契約満了日をご確認ください。※)詳しくは組合までお問い合わせください。

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